検察起案要領
検察起案要領 平成12年6月30日改訂 第一 起訴状等の作成について 一 形式的事項 ① 法令は最新のものを適用 ② 所属検察庁・受訴裁判所 ③ 事件番号(検番)は、送致書に記載されている 被疑者ごと、追送致ごと ④ 起訴検察官名・押印は主任検事名で(送致書に記載)、 ⑤ 起訴年月日 勾留満期日である 勾留請求書、勾留状で確認(勾留延長に注意) 共犯者は同時処理(不起訴にする場合も) 勾留期間の起算点は勾留請求した日である(規55Ⅰ)、勾留状の有効期間と誤認しないこと ⑥ 身上関係(256Ⅱ①、規164Ⅰ①) 本籍・氏名・年月日は身上照会回答書、住居・職業は供述調書・勾留請求書・勾留状などにより確認- 次のページへ:自然な形でメタ要素
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