過払いの原因 大阪・神戸

あなたが月々サラ金業者に支払いをしているお金が本来払う金額よりも多く支払いをしている状態を過払いと言います。
例えば、あなたがレストランで10000円分の食事をして、全てをカードローンで支払ったとします。
あなたがカードローン会社に返す時は12000円支払いました。
借りたお金より返す金額が2000円多くなっているのに、気がついたとおもいますが、この2000円が業者の儲けになります。
そして2000円の事を簡単に「利息」と呼びます。
(利率の計算等、難しい事がありますので、説明を簡単にする為に省きます)
この利息を多く支払いをしていたのです。
多く支払いをする理由に、金利を決めている法律が、2種類存在しているからなのです。
その法律とは、貸金業法と、利息制限法になり、各々に利息の制限が違うのです。
利息制限法では最大で年20%の利息での支払いで済むのに、貸金業法は年29.2%までの利息を認めています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
そして支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえない判決が出て、その後サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。
問題なのは、お金を貸す側の法律が2種類もあることです。
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